2025/08/29
2024年10月から長期収載品の選定療養の制度が導入されました。この制度は、患者さまが後発医薬品(ジェネリック医薬品)ではなく長期収載品(同じ効果を持つ後発医薬品が発売されている先発医薬品)を選んだ場合に、選定療養費として薬価の差額の一部を患者さまに負担していただくものです。医師が医療上の必要性があると判断した場合や、供給状況により後発医薬品の提供が困難な場合などは、選定療養の対象外となります。この機会に、後発医薬品の積極的な利用をお願いいたします。詳しくは、厚生労働省のホームページに掲載されていますのでご確認をお願いします。